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原告
株式会社桃谷順天館
同訴訟代理人弁護士
都築健太郎
同訴訟代理人弁理士
平野泰弘
同
秋和勝志
被告
株式会社CEL-ENA
主文
1 特許庁が無効2024-890015号事件について令和6年11月6日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、別紙1本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)について、令和5年10月19日に商標登録を受けた(登録番号第6746429号)。なお、本件商標の当初の出願人はインフィニスパーク株式会社であったが、その後被告が出願人の地位を承継した。(甲1、2、9、10)
⑵ 原告は、令和6年3月27日、本件商標について商標登録無効審判を請求した(無効2024-890015号。以下「本件無効審判」という。)。
⑶ 特許庁は、令和6年11月6日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月14日に原告に送達された。
⑷ 原告は、令和6年12月12日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起した。
⑸ 原告は、本件無効審判において、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものであるから、同法46条1項1号により無効にすべきものであると主張した。原告が、本件商標をその指定商品について使用すると同法4条1項11号に該当すると主張して引用した商標(以下「引用商標」という。)は、原告が登録を受けているものであり、その構成等は以下のとおりである。
ア 商標の構成
Cosmetic Museum(標準文字)
イ 商品の区分及び指定商品
第3類 口臭用消臭剤、動物用防臭剤、せっけん類、歯磨き、入浴剤(医療用のものを除く。)、化粧品、香料、薫料、つけづめ、つけまつ毛
ウ 登録出願日 令和5年2月16日
エ 設定登録日 令和5年7月13日
オ 登録番号 第6717335号
2 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。
本件商標の一体的な構成及び称呼からすれば、本件商標に接する需要者は、「COSME MUSEUM」の構成文字全体で一体のものとして認識する。したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「コスメミュージアム」の称呼を生じ、当該文字は辞書類に掲載のない語であり、特定の意味合いにおいて親しまれている語でもないことから、特定の観念を生じない。
引用商標の一体的な構成及び称呼からすれば、引用商標に接する需要者は、「Cosmetic Museum」の構成文字全体で一体のものとして認識する。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「コスメティックミュージアム」の称呼を生じ、当該文字は辞書類に掲載のない語であり、特定の意味合いにおいて親しまれている語でもないことから、特定の観念を生じない。
本件商標と引用商標の外観は、視覚上明らかに区別できるものであり、外観上相紛れるおそれはない。
本件商標から生じる称呼と、引用商標から生じる称呼は、中間の「ティック」の有無において明らかに相違し、明確に聴別できる。
そして、両者はともに特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、両者の外観、称呼及び観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標の指定役務が、引用商標の指定商品と類似する役務を含むものであるとしても、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り
第3 取消事由(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)に関する当事者の主張
〔原告の主張〕
1⑴ 本件商標は、「COSME」の文字と「MUSEUM」の文字とが一連に記されてはいるものの、スペースを介して表されているため、両文字における外観上のまとまりは、どちらかといえば崩れており、「COSME」の文字と「MUSEUM」の文字とが視覚において分離して観察されるものである。また、本件商標から生じる「コスメミュージアム」の称呼は、8音の称呼にあっては、格別冗長とまではいえないが、やや冗長というべきである。したがって、称呼において「コスメ」と「ミュージアム」とが分断して称呼されるとしても差し障りはない。
さらに、本件商標の構成中、前半の「COSME」の文字は、「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」(広辞苑第七版・甲5の1)の意味を有する「コスメ」の文字を欧文字表記したものと理解されるものであることから、役務の質を表示するものと認められ、自他役務の出所識別標識としての機能を有していないか極めて弱い部分である。そのため、当該文字部分は、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。一方、後半の「MUSEUM」の文字は、「博物館、美術館」(新英和中辞典第7版・甲6の1)の意味を有するものであって、役務の質等を表すといった事情は見いだせず、役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえ、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。
そうすると、本件商標は、「COSME」の文字と「MUSEUM」の文字とが、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまではいえない。また、本件商標を構成する部分の中で、出所識別標識としての機能を有していないか極めて弱い「COSME」の文字を捨象すべきといえる。したがって、取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与える「MUSEUM」の文字を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されることとなる。
⑵ 引用商標も、「Cosmetic」の文字と「Museum」の文字とが視覚において分離して観察される。また、引用商標から生じる「コスメティックミュージアム」の称呼は、11音の称呼であって、冗長であり、称呼において「コスメティック」と「ミュージアム」が分断して称呼される。
さらに、引用商標の構成中、前半の「Cosmetic」の文字は、「化粧品、化粧用の」(新英和中辞典第7版・甲6の2)の意味を有することから、商品の品質を表示するものと認められ、自他商品の出所識別標識としての機能を有していないか極めて弱い部分である。そのため、当該文字部分は、出所識別標識としての称呼、観念は生じない。一方、後半の「Museum」の文字は、本件商標の「MUSEUM」と同様、役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえ、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。
そうすると、引用商標は、「Cosmetic」の文字と「Museum」の文字とが、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまではいえない。また、引用商標を構成する部分の中で、出所識別標識としての機能を有していないか極めて弱い「Cosmetic」の文字を捨象すべきといえる。したがって、取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与える「Museum」の文字を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されることとなる。
⑶ 上記⑴及び⑵を前提に、本件商標と引用商標の類否を検討すると、取引者、需要者に対し、商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与える本件商標の「MUSEUM」の文字及び引用商標の「Museum」の文字において、外観にわずかな差異があるものの、「ミュージアム」の称呼及び「博物館、美術館」の観念を共通にしており、外観における差異が、称呼及び観念における共通性を凌駕するものとはいえない。
したがって、本件商標と引用商標は、相互に類似する商標といえる。
2 仮に、本件商標と引用商標が、構成文字全体で一体のものとして認識されるものであったとしても、以下のとおり、本件商標と引用商標は、相互に類似した商標である。
本件商標を構成する「COSME」の文字から理解される「コスメ」の文字、及び「MUSEUM」の文字は、いずれの文字も広く流通する辞書類に掲載された語であり(甲5の1、6の1)、一般においても日常的に親しまれている平易な語であるから、「COSME」の文字からは「化粧品」の意味合いを、「MUSEUM」の文字からは「博物館、美術館」の意味合いを、容易に理解し得る。そうすると、たとえ本件商標そのものが辞書類に掲載されていなくても、本件商標に接した取引者、需要者は、本件商標を構成する各文字の意味合いから、本件商標から「化粧品の博物館」又は「化粧品の美術館」といった観念を連想する。
引用商標についても、これを構成する「Cosmetic」の文字及び「MUSEUM」の文字は、いずれの文字も広く流通する辞書類に掲載された語であり(甲6の1・2)、一般においても日常的に親しまれている平易な語であるから、「Cosmetic」の文字からは「化粧品」の意味合いを、「Museum」の文字からは「博物館、美術館」の意味合いを容易に理解し得る。そうすると、たとえ引用商標そのものが辞書類に掲載されていなくても、本件商標に接した取引者、需要者は、引用商標を構成する各文字の意味合いをもって、引用商標から「化粧品の博物館」又は「化粧品の美術館」といった観念を連想する。
以上を前提に、本件商標と引用商標の類否を検討すると、いずれの商標においても「化粧品の博物館」又は「化粧品の美術館」の観念が生ずるから、本件商標と引用商標は、観念において同一である。また、外観および称呼における差異が、観念における同一性を凌駕するものとはいえない。
3 被告は、過去の審決例や登録商標の例を挙げるが、これらは参考情報にすぎず、本件の判断がこれらの審決例等に拘束されるものではなく、かつ、これらの例は被告の主張に沿うものを寄せ集めたにすぎない。
また、被告は、原告の前記2の主張について、禁反言の原則に反して許されないものがあると主張する。しかし、原告は、主位的に、要部観察に基づいて本件商標と引用商標が相互に類似する商標であることを述べ、予備的に、全体観察に基づいても本件商標と引用商標が相互に類似する商標であると述べているものであり、前記2の主張は予備的主張に該当するものであるから、この主張の内容が、本件審判段階で原告が主位的なものとして主張した内容と異なるからといって、禁反言の原則に反して許されないことにはならない。
〔被告の主張〕
1 「MUSEUM」及び「Museum」について
本件商標の「MUSEUM」や引用商標の「Museum」は、「博物館」「美術館」の意であり、「博物館」は「考古学資料・美術品・歴史的遺物その他の学術的資料をひろく蒐集・保管し、これを組織的に陳列して公衆に展覧する施設。また、その蒐集品などの調査・研究を行う機関」であり、「美術館」は「美術品を収集・保存・陳列して一般の展覧・研究に資する施設。研究と企画展示のみを行う施設を指すこともある。博物館の一種。」の意味を表すものである。そうすると、本件商標の指定役務である「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等との関係では、小売又は卸売において、商品等を「ひろく蒐集・保管し、これを組織的に陳列する」といった意味や、商品等を「収集・保存・陳列して一般の展覧・研究に資する」といった意味合いで認識され得る用語となり、引用商標の指定商品「化粧品」との関係では、「ひろく蒐集・保管された商品」や「収集・保存・陳列された商品」といった意味合いで認識される。
したがって、「MUSEUM」や「Museum」の文字部分は、本件商標の指定役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等との関係において、出所識別標識としての機能がことさら高いわけではない。
仮に、原告の主張するとおり、本件商標の「MUSEUM」及び引用商標の「Museum」の文字を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断するのであれば、別紙2参考商標目録記載1の商標(以下「参考商標1」といい、その他の同目録記載の商標も、同様に同目録の項番号を付して「参考商標2」などという。)及び参考商標2が、本件商標及び引用商標と併存して登録されていることはあり得ないことになる。
本件商標の指定役務の分野においては、本件商標や引用商標に関連する商標が多数存在し、需要者が商標全体を認識した上で小さな差異にも着目する状況となっており、類似の範囲が狭く、差異が小さな商標が、いずれも非類似商標として登録されている。
以上のとおり、「MUSEUM」や「Museum」の文字部分が、「COSME」や「Cosmetic」の文字部分よりも、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は存在しない。
2 「COSME」、「Cosmetic」について
⑴ 本件商標のうち「COSME」の部分は、本件商標の指定役務に含まれる「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる便益の提供」との関係で、出所識別標識としての機能を果たし得る。
このことは、先願商標と後願商標との差異が「COSME」、「cosme」又は「コスメ」の有無程度しかなく、先願商標と後願商標のいずれにも指定商品に「化粧品」が含まれている事例において、後願商標の登録が認められるものとする複数の審決例が存在することからも明らかである。これらの審決は、「COSME」の文字部分についても識別力があるものとして商標の類否判断がされた事例である。
⑵ また、先願商標と後願商標の相違が「COSME」、「コスメ」と「COSMETIC」、「コスメテック」の相違程度しかなく、指定商品も両方が「化粧品」であるか、又は一方が「化粧品」で他方が「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」でありながら、両方の商標の登録が認められている例も複数存在する。具体的には、参考商標3と参考商標4、参考商標5と参考商標6、参考商標7と参考商標8、参考商標9と参考商標10、参考商標11と参考商標12である。
すなわち、「COSME」又は「コスメ」と「COSMETIC」又は「コスメテック」は、出所識別標識として機能しないとして捨象されることなく、相違点であると明確に認識されるとともに、それによって商標全体として非類似であることが認められている。しかも、参考商標6は、原告自身の登録商標であり、原告自身が「コスメ」と「コスメテック」の相違について非類似のものとして商標登録を受けているにもかかわらず、これと反するような本件訴訟における原告の主張は、説得力に乏しい根拠のないものといわざるを得ない。
3 全体観察と分離観察について
本件商標「COSME MUSEUM」については、構成中の「COSME」と「MUSEUM」との間に半角程度の間隔を設けながらも、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表されている。そして、本件商標の構成全体から生じる称呼「コスメミュージアム」は、8音であるから比較的短い称呼であり、「コ」と「ミュー」にアクセントが来るため「コスメミュージアム」と2拍でよどみなく称呼される。
引用商標「Cosmetic Museum」は、構成中の「Cosmetic」と「Museum」との間に1文字分の間隔を設けながらも、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表されている。そして、引用商標の構成全体から生じる称呼「コスメティックミュージアム」は、11音であって冗長とまではいえず、「コ」、「ティッ」及び「ミュー」にアクセントが来るため「コスメティックミュージアム」と3拍でよどみなく称呼される。
したがって、本件商標及び引用商標のいずれも、一連の全体の商標として称呼、観念するのが自然であり、構成文字全体で一体のものとして認識すべきである。特に、本件商標については、分離する方が不自然であるといえる。
仮に、分離観察をして商標の類否を判断するのであれば、本件商標の登録後に原告が出願した参考商標13も、本件商標に類似するものとして拒絶されたはずであるが、上記商標は登録されており、このことからしても、分離観察をしてそれぞれの観念を比較する方法での類否判断は適切でない。
また、最高裁昭和36年6月23日第二小法廷判決・民集15巻6号1689頁、及び最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・集民228号561頁のいずれの判決においても、商標は構成部分全体で称呼、観念するのが原則であって、構成部分の一部を抽出して類否判断することは特別な場合に限られるとされている。
以上のように、本件商標と引用商標は構成全体として類否判断をすべきところ、本件商標と引用商標においては、「COSME」や「Cosmetic」の文字部分の出所識別標識としての識別力と、「MUSEUM」や「Museum」の文字部分の出所識別標識としての識別力は、同程度であること、前記1のとおり、本件商標及び引用商標に係る指定役務の分野において多数の商標が存在しているため、全体観察の上で小さな相違でも非類似として認定すべきとの事情があることからすると、本件商標と引用商標は非類似の商標である。
なお、本件商標や引用商標から「化粧品の博物館」又は「化粧品の美術館」の観念が生じるとする原告の主張は、これらの商標から特定の観念が生じないとしていた審判段階の原告の主張と相反するものであり、これに反する主張は禁反言の原則に照らして許されない。
第4 当裁判所の判断
1 判断基準
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
そして、商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されないが、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁昭和34年(オ)第856号同36年6月23日第二小法廷判決・民集15巻6号1689頁参照)。
また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・集民228号561頁参照)。
2 本件商標の構成等
⑴ 外観
本件商標の構成は、別紙1本件商標目録の1記載のとおりであり、「COSME」及び「MUSEUM」の欧文字(いずれも大文字)を同書体、同大で、「COSME」と「MUSEUM」との間におよそ半文字分の空白を空けるほかは等間隔で一列に横書きにしてなるものである。
⑵ 称呼
「COSME」は、欧文字からなる語であるが、英語には該当する語がなく、その他の外国語であるとも認められない。そして、その文字の構成から「コスメ」の称呼が生じると理解することができる。
「MUSEUM」は、英語で、「博物館、記念館、美術館、展示館」との意味を有する語であり(甲6の1)、我が国においても広く知られている単語であり、「ミュージアム」との称呼を生ずる。
本件商標は、「COSME」と「MUSEUM」との間におよそ半文字分の空白があるが、それ以外は同書体、同大で一列に書かれていることから、その全体から「コスメミュージアム」の称呼が生ずるものと認められる。
⑶ 観念
「COSME」は、前記⑵のとおり、「コスメ」の称呼を生じ、「コスメ」の語は、広辞苑第七版に掲載されていて、その意味は「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」と説明されている(甲5の1)。なお、英語のtの文字を含む部分について、「チ」又は「ティ」と記載することは一般的であるから、上記の説明にある「コスメチック」の語が「コスメティック」とも表記される語であることは、一般に広く認識されているといえる。さらに、一般的な取引の実情として、化粧品を販売する複数の商品販売ウェブサイトで、当該ウェブサイトの名称として「COSME」、「Cosme」又は「cosme」の語を含むものが用いられていること(甲36、37、40~60、64。なお、甲40~60は、いずれも同じ「@cosme」のウェブサイトである。)、及び、このようなウェブサイトにおいて化粧品を「COSME」又は「Cosme」と表記しているものがあること(甲67、68)が認められる。そうすると、「COSME」の語が、「コスメ」を欧文字で表記したものであって、「化粧品」を意味する語又は「化粧品に関する」との意味を有する語であることは、一般的に認識されていると認められる。
「MUSEUM」が、「博物館」、「美術館」などの意味を有する英語の単語であり、我が国においても広く知られていることは、前記⑵のとおりである。
そうすると、本件商標からは、「COSME」と「MUSEUM」のそれぞれの観念が一連となって、「化粧品の博物館」ほどの観念が生じると認められる。
3 引用商標の構成等
⑴ 外観
引用商標の構成は、前記第2の1⑸アのとおりであり、「Cosmetic」の欧文字(Cは大文字でその余は小文字)と「Museum」の欧文字(Mは大文字でその余は小文字)を標準文字で、「Cosmetic」と「Museum」との間に1文字分の空白を空けて一列に横書きにしてなるものである。
⑵ 称呼
「Cosmetic」は、「化粧品」、「化粧用の、美顔〔髪〕用の」などの意味を有する英語の単語であり(甲6の2)、我が国においても一般に知られており、我が国では、「コスメチック」又「コスメティック」との称呼を生じる。
「MUSEUM」は、前記2⑵のとおり、「ミュージアム」との称呼を生ずる。
引用商標は、「Cosmetic」と「Museum」との間に1文字分の空白があるが、それ以外は同書体、同大で一列に書かれていることから、その全体から「コスメチックミュージアム」又は「コスメティックミュージアム」の称呼が生ずるものと認められる。
⑶ 観念
前記⑵のとおり、「Cosmetic」は、「化粧品」、「化粧用の、美顔〔髪〕用の」などの観念を生ずる。
前記2⑵のとおり、「Museum」は、「博物館」、「美術館」などの観念を生ずる。
そうすると、本件商標からは、「Cosmetic」と「Museum」のそれぞれの観念が一連となって、「化粧品の博物館」ほどの観念が生じると認められる。
4 本件商標と引用商標の類否について
⑴ 外観の比較
引用商標は標準文字であり、本件商標は標準文字ではないが、本件商標は文字に特段の装飾が施されているものではなく、特異な字体によるものでもないから、字体の相違は大きいものではない。
本件商標は、「COSME」及び「MUSEUM」をいずれも大文字で、その間におよそ半文字分の空白を空けて記載したものであるのに対し、引用商標は、「Cosmetic」(Cは大文字でその余は小文字)と「Museum」(Mは大文字でその余は小文字)を、それらの間に1文字分の空白を空けて横書きにしてなるものであり、外観には相違がある。
しかし、本件商標の構成のうち初めの5文字「COSME」と、引用商標の初めの8文字「Cosmetic」のうちの最初の5文字は、「tic」の有無の点で異なるが、冒頭のCが大文字である点で共通するほか、それに続く4文字は、大文字であるか小文字であるかの違いはあるものの、同じ文字である。しかも、本件商標の「COSME」は「コスメ」と称呼され、「コスメチック」又は「コスメティック」の略として知られており(前記2⑶)、それに相当する「Cosmetic」という語もよく知られているから(前記3⑵)、本件商標のうちの「COSME」は、引用商標にある「Cosmetic」という語の略と一般に認識されるものと認められる。他方、このような一般的な認識の存在にもかかわらず、「COSME」と「Cosmetic」が、混同等を生ずることなく別個の出所を示す表示として使用されているという取引の実情があることを認めるに足りる証拠はない。
また、本件商標のうち後半の6文字の「MUSEUM」と引用商標の後半の6文字の「Museum」は、二文字目以降が大文字であるか小文字であるかの違いはあるものの、同じ文字である。
これらの点を考慮すると、本件商標の外観と引用商標の外観との相違はそれほど大きくないものと認められる。
⑵ 称呼の比較
本件商標全体から生じる称呼「コスメミュージアム」と、引用商標全体から生じる称呼「コスメチックミュージアム」又は「コスメティックミュージアム」とは、構成音及び構成音数が異なる。しかし、いずれの称呼にも、初めに「コスメ」が、後に「ミュージアム」が含まれており、異なる部分は、中間の「チック」又は「ティック」の有無であって、語感が大きく異なることはなく、構成音数の相違も大きなものではない。
そうすると、本件商標の称呼と引用商標の称呼との相違はそれほど大きくないものと認められる。
⑶ 観念の比較
本件商標全体からも、引用商標全体からも、「化粧品の博物館」ほどの観念が生じるから、本件商標全体から生じる観念と、引用商標全体から生じる観念は同一である。
⑷ 類否の判断
本件商標と引用商標は、各商標の全体から生じる外観及び称呼は、異なるものではあるが、いずれもその相違は大きいものではなく、観念は同一であって、外観及び称呼の相違は、観念の同一性を凌駕するものではない。
そうすると、時と所を異にして離隔的に観察した場合、本件商標と引用商標とは互いに紛れるおそれのある類似の商標であると認められる。
5 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否について
別紙1本件商標目録の2記載のとおり、本件商標の指定役務には、第35類の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれる。
引用商標の指定商品は、前記第2の1⑸イのとおり、第3類の「口臭用消臭剤、動物用防臭剤、せっけん類、歯磨き、入浴剤(医療用のものを除く。)、化粧品、香料、薫料、つけづめ、つけまつ毛」である。
そして、本件商標の指定役務に含まれる「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の対象商品である「化粧品・歯磨き及びせっけん類」と、引用商標の指定商品に含まれる「せっけん類、歯磨き」及び「化粧品」とは同一ないし類似するから、本件商標の指定役務は引用商標の指定商品と類似する役務である。
したがって、本件商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似する。
6 商標法4条1項11号該当性についての結論
以上のとおり、本件商標は、他人の登録商標である引用商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品に類似する役務について使用をするものであるから、商標法4条1項11号に該当する。
7 被告の主張に対する判断
被告は、前記第3〔被告の主張〕のとおり、本件商標及び引用商標以外の商標の登録の事実や、かかる商標登録に関する審決の判断等を挙げて、本件商標と引用商標は類似しないなどと主張する。
しかし、商標登録の可否は、商標の構成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断されるものであって、本件商標及び引用商標以外の商標の登録の事実や、かかる商標登録に関する審決の判断をもって、直ちに本件商標と引用商標の類否の判断の根拠とすることはできない。被告は種々主張するが、その主張を参酌しても、上記1ないし6で説示した判断に反するところは、いずれも採用することができない。
8 結論
以上によれば、原告が主張する取消事由は理由があり、本件審決は取り消されるべきである。
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
(裁判長裁判官 中平健 裁判官 今井弘晃 裁判官 水野正則)
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